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葬儀後の手続き

葬儀後の手続き

■免許証や保険証の返却
亡くなった人の健康保険証、運転免許証、身分証明証、クレジットカードパスポート、
JAFやインターネットの会証員など。とくにクレジットカードや各種会員資格などは、
紛失して悪用されたり会費が自動的に口座から引き落とされ続けたりするおそれがあるので、
早めに退会の手続きをすませましょう。

■年金の停止
亡くなった人が国民年金や厚生年金をもらっていたら停止手続きをします。
年金証書または年金手帳、死亡診断書、戸籍謄本や戸籍抄本など死亡の事実がわかる書類、
請求者の住民票の写しなどを用意して地区の社会保険事務所に提出します。

■確定申告を相続人が行う
亡くなった人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を相続人が税務署に
死亡日から4ヶ月以内に申告して納めなければなりません。この所得税は相続人が負担しますが、
納税額は相続人の相続財産から債務として控除されます。

■住民票や戸籍謄本とは
# 印鑑証明(本人が登録している印を証明)
→銀行預金や郵便貯金、自動車、不動産、株券や債権などの名義変更。

# 住民票(住んでいる人の内容全部または1部の写し)
→葬祭費や埋葬料を申請する時。自動車や不動産を相続、名義変更。遺族年金を申請する時。

# 戸籍謄本(戸籍に載っている人全部写したもので除籍された人も含む)
→遺族年金、埋葬料、葬祭費や郵便局の簡易保険をもらう時。銀行預金、郵便貯金、株券、
債権の名義変更の時。電話、自動車、不動産の所有権の名義変更の時。相続税を申告する時。

# 戸籍抄本(戸籍に載っている人のうち、必要な人だけを写したもの)
→生命保険の死亡保険金を受け取る時。

# 除籍謄本(除かれた戸籍に載っている人すべてを写しもの)
→銀行預金や郵便貯金、株券や債権の名義変更。不動産の相続。電話や自動車の所有を移動。
会社役員の登記の変更。生命保険や簡易保険を受け取る時。銀行預金、郵便貯金、株券や債権などの名義変更

■預貯金や葬儀費用の引き出し
亡くなった人の預貯金や不動産、株式、生命保険、自動車などは死亡した時から遺産として相続の対象になります。
金融機関は名義人の死亡を確認した時にすぐ口座取引を停止します。

キャッシュカードや窓口でも引き出す事ができなくなりますが、葬儀費用である事を伝えると普通は
150万円を上限として引き出してもよいことになっています。

■埋葬料、葬祭料の支給
厚生年金や共済年金の埋葬料
支給額
本人が死亡の場合→給料の1か月分(最低保証額10万円)
本人の扶養家族が死亡→家族埋葬料10万

窓口
勤務先の健康保険組合、又は勤務先地区を管轄する社会保険事務所
必要な書類
健康保険証・死亡を証明する書類・葬儀費用の領収証・印鑑・振込先口座番

国民年金の葬祭料
支給額
2万円から7万円くらい(市区町村によって差があります

窓口
役所の健康保険課
必要な書類
国民保険証(国民年金手帳)・死亡診断書・葬儀費用の領収証・印鑑・振込先口座番号
高額医療費
長期の療養で、社会保険や国民健康保険を利用した自己負担額が一定額を超えた時、
その分が払い戻されます。医療費を支払ってから2、3ヶ月後にハガキで通知がきます。
それを持って役所の健康保険課や健康保険事務所、社会保険事務所で手続きをします。

■生命保険など
生命保険金はこちらから支払いを請求しないと受け取る事ができません。
必要な書類→生命保険の証書、生命会社所定の死亡診断書、
亡くなった人の除籍抄本又は住民票除表、保険を受け取る人の印鑑証明と印鑑と戸籍抄本振込先口座番号

■厚生年金と共済年金、遺族年金
亡くなった人が、国民年金に加入していた場合→遺族基礎年金、寡婦年金、
死亡一時金のうち、どれか1つが支給されます。

亡くなった人が、厚生年金や共済年金に加入していた場合
→遺族厚生年金(遺族共済年金)や遺族基礎年金が支給されます。

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