遺品整理を行う時には、「故人の遺言書」 に注意しなくてはなりません。
何故かというと、故人様が遺言書で遺品の処理について何か希望を書いていた場合、
その希望通りに遺品の処理を行わなくてはなりません。
しかもこうした「遺言書」が見つかった場合には、勝手に遺言書を開封してはいけません。
遺言書と言うのは、相続人の立ち会いの元で開封しなくてはならない。というのが決まりになっています。
もしも、勝手に開封をしてしまうと「5万円以下の罰金」が科せられる可能性も出てくるのです。
このような遺言書と言うのは、遺品整理中に発見される事も多くなっていますので、
これから遺品整理をお考えの方はどうかご注意ください。
我々も作業中は注意して作業は致しますが、皆さんもご依頼される前に、
故人様が遺言書を残していないか、また、書いていた憶えがあるかを
よく思い出してからご依頼されることをおすすめします。
遺品整理は故人様の事を第一に行っていきましょう
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