- 2011-11-28 (月) 18:01
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遺品整理を自分で行うにしろ、遺品整理業者に依頼するにしろ、
遺品整理は一生に何回もあるようなことではありませんから、
大抵の場合、はじめて遺品整理をすることになります。
気をつけたいのは、故人が遺言書を残していたかどうかです。
遺言書が残っていた場合、遺言書に従って遺品を形見分けしたり、
整理したりすることになります。
遺言書がない場合は相続法に従って、遺族に平等に分配されます。
もし遺品整理中に遺言書を見つけた場合、勝手に開封しないようにしましょう。
封印されている遺言書は家庭裁判所に持っていって、
相続人立ち合いの元で開封しなければいけないとされています。
勝手に開けてしまうと、5万円以下の罰金が課せられますので注意しましょう。
開封どころか破棄してしまったり、改変してしまったりした場合だと、相続欠格者となってしまいます。
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